2018-05-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
○政府参考人(諏訪園健司君) これは、年金記録問題を契機に年金法の改正を行いまして、それによりまして、現在の法律の立て付けとしましては、国民年金法及び厚生年金保険法におきまして保険給付を受ける権利は五年を経過したときは時効によって消滅することとされておりますが、しかしながら、行政側の帰責事由により記録訂正などを行った結果、五年を超えて正しい年金を支払う必要が生じた場合には、時効を援用することなく、本来支給
○政府参考人(諏訪園健司君) これは、年金記録問題を契機に年金法の改正を行いまして、それによりまして、現在の法律の立て付けとしましては、国民年金法及び厚生年金保険法におきまして保険給付を受ける権利は五年を経過したときは時効によって消滅することとされておりますが、しかしながら、行政側の帰責事由により記録訂正などを行った結果、五年を超えて正しい年金を支払う必要が生じた場合には、時効を援用することなく、本来支給
厚労省による年金記録の訂正手続の実施に当たっては、今まであった総務省年金記録確認第三者委員会による手続と比較して国民に不利益が及ぶことがないようにするという方針のもとで、これは参議院の厚生労働委員会の附帯決議にその旨が記されておりまして、それを引き継いで厚生労働省の中に、社会保障審議会の年金記録訂正分科会の方で引き取るということになっているわけでございます。
大臣、未解明の年金記録について、厚労省、機構側から調査を行って記録の持ち主を探していく、それから記録訂正を申し出てくれた人への対応を迅速化する、これを実行するためにやっぱりエキスパートの力を私は引き出すべきだと。
記録訂正の決定までの期間については、現行の総務省の仕組みよりも遅くならないよう、しっかりと取り組んでまいります。 年金記録問題や年金制度の運用状況についてのお尋ねがありました。
年金記録訂正の法的手続の整備を行うことは必要ですが、最後まで国の責任による回復に力を尽くすべきです。 保険料後納制度は、社会保障審議会年金部会が無年金、低年金を防止する観点からその導入を検討するよう提言し、二〇一一年に成立した年金確保支援法により、過去十年の保険料後納を可能としたものです。当時の政府原案では恒久措置となっていましたが、修正により三年の時限措置とされました。
現在、年金記録の訂正の仕組みとしては、総務大臣への年金記録訂正のあっせんを求める申し立てを契機とした訂正、二つ目が年金事務所での年金相談を契機とした記録誤りの訂正、そして行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく訂正請求を契機とした訂正というふうに、三つのパターンがあると思います。
そういう形で、今後も新しい記録訂正問題というのは残念ながら恒常的にあるという指摘がされています。 ですから、仕事量が減っているという条件はやはりまだないですよね。そのことを確認したいのと、そういう意味で、合理性のない雇いどめはやめて、やはり希望する人の正規化を含め、体制の確保をしっかり行うべきではないでしょうか、大臣。
訂正の記録、訂正履歴ですね、いつ、どのように訂正をしていったかというような履歴の記録などはこれは簡単にできると思います。例えばエクセルなどはもうそういう機能が付いております。 したがいまして、この記録をきちんと付けることが、私は中小企業のためにもなるということは先ほど申し上げましたし、会社の成長、経営にも必要不可欠だと思っております。
委員会におきましては、一部の厚生年金基金を存続させる理由、衆議院における修正部分に対する今後の対応、記録訂正に伴う特例追納措置の周知の必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して田村智子委員より反対する旨の意見が述べられました。
そして、約二十六万件を超える記録訂正の申し立てを処理してきたわけであります。平成十九年以来であります。 二十三年の六月の年金記録確認中央第三者委員会の報告書におきまして、総務省に臨時のものとして緊急に設置された機関としての役割は十分に果たしてきた。そして、新たな年金記録確認体制の構築について政府において早急に検討するようにという要請をいただいております。
関連して、最近、年金記録訂正に関して、日本年金機構内部における業務処理の不統一などによって、一部の方の時効特例給付の支給が漏れていたことが明らかになっています。 年金記録問題の解決は極めて困難な作業でありますが、年金受給者から見て不公平な処理は決して許されません。
また、ねんきん特別便の発出や記録訂正に伴う年金の再裁定事務処理等の重要課題への対応、日本年金機構への移行等々の関係で時間を要している状況にございます。 今後、現時点ではまだ関係府省と進め方につきましての調整中の段階でございますが、できるだけ速やかに調整を進めてまいりたいと考えております。
そのように時間を要してきております主な要因といたしましては、年金記録問題への対応ということが中心にございまして、年金記録問題の再発防止などのための業務プロセスの見直し等を反映させるべく、基本設計につきましてはさらに修正、補完が必要だ、こういう御指摘をいただき、それへの対応を進めているといったようなこと、あるいはまた、そもそものねんきん特別便の発出でございますとか、記録訂正に伴う再裁定の事務処理等の重要課題
この点に関しましては、昨年十二月にまとめられた第三号被保険者不整合記録問題に関する調査会議の報告書、ここで、「不整合記録保持者の記録訂正に伴う不利益の回避や迅速な対応を重視するあまり、法律改正を必要とする措置を検討対象から除外し、正規の届出等の手続きをとった者との公平性について十分に考慮しなかった。」という指摘がございまして、意思決定プロセスには反省すべき点があったと私も考えています。
記録訂正の要否を判断する証拠となる資料が比較的多い新しい時期の年金記録について申し立てが増加をしている、こういう状況です。具体例を申し上げますと、先ほどお話があったとおり、事業主のミスとか、その分を事業主が一括して申し立てている、こういったようなケースも見られるということでございます。
○小川国務大臣 まず一点、光市の事件、確定したと言いましたが、まだ、厳密に言いますと、記録訂正期間がありますので、確定する直前でありますので、ちょっと、正確に訂正させてください。
もう一つ厚労省に聞きますけれども、年金記録訂正による年金額年額の増額の件数がどう変化したか。社会保険庁の最後の時期と日本年金機構ができて一年後の数字はそれぞれどうなっているか、お答えください。
○山下芳生君 資料にグラフを配っておりますけれども、記録訂正による年金額の増額の推移であります。社会保険庁が解体され、日本年金機構がつくられた二〇〇九年十二月を境にして、増額件数、増額金額とも急減、がくんと落ちております。何でこうなったんでしょうか、副大臣。
まず、回復の件数の方でございますが、平成二十一年十二月、これが社会保険庁が存続いたしました最後の月でございますが、この二十一年十二月の一か月間に記録訂正が行われ年金額が増額した件数は約五万件、また、年額ベースの増額金額を申し上げますと合計が約二十三億円でございました。
そこで、お聞きしますけれども、まずは、何人が記録訂正の申し出をしてきており、何人が裁定をされ、そのうち何人が三月十五日に年金を支給される予定なんですか。
それがどうしても間に合わずに支払われるのならば、その方々からは、その分だけは、本来、記録訂正したその金額まではお返しをいただくというのが当たり前じゃないですか。
○田村(憲)委員 現場で運用三号と同じような扱いを今までしていたと副大臣はおっしゃられましたけれども、現場のだれの権限で、運用三号と同じ扱いということは、違うとわかっていても、それをそのまま記録を変えずに、要するに、記録訂正なしに運用したわけですね。これはだれの権限でそんなことを現場がやったんですか。
改めて言うまでもありませんが、このいわゆる消えた年金の記録訂正の可否を判断する組織として立ち上げられたわけでありまして、その解決にこれは全力を注いでいくというのは、挙げていくというのは言うまでもありません。
記録訂正により年金額が増額となった回復額につきましては、私ども平成二十年五月から集計をさせていただいております。これを政権交代前後ということで申し上げますと、まず政権交代前の平成二十年五月から平成二十一年九月末までの累計では年額で約四百四十四億円でございます。また、政権交代後ということで平成二十一年十月から平成二十二年九月末までの累計を申し上げますと、年額で約百八十七億円という状況でございます。
その際、一定の条件に該当する場合は、年金記録確認第三者委員会に送付することなく社会保険事務所において迅速に記録訂正をすることとしております。 また、厚生労働大臣の下に年金記録の回復に関する委員会を新たに設けたところであり、標準報酬等の不適正な遡及訂正処理の問題についても、当該委員会の議論も踏まえ、より迅速な被害者救済の方策について検討を行っております。